倒産手続における債権の認定
債権は契約と1,340万日本円および訴訟費用の支払を命じた確定判決に基づきましたが、強制執行では一部しか回収されていませんでした。裁判所は監督手続開始日のロシア中央銀行為替レートで外貨債務を換算し、既回収額を控除しました。その結果、7,632,563.97ルーブルを第三順位の債権者名簿に登録しました。
取扱分野
弁護士 Vadim V. Andreev が担当した事件
債権は契約と1,340万日本円および訴訟費用の支払を命じた確定判決に基づきましたが、強制執行では一部しか回収されていませんでした。裁判所は監督手続開始日のロシア中央銀行為替レートで外貨債務を換算し、既回収額を控除しました。その結果、7,632,563.97ルーブルを第三順位の債権者名簿に登録しました。
破産管財人は元代表者と主任会計士に当初6,098万ルーブルの損害賠償を求め、後に補充責任を請求しました。在庫不足、資産移転、税務問題が主張されましたが、弁護側は棚卸しと破産との因果関係を争いました。裁判所は元代表者が債権者に重大な損害を与え、返済不能を招いた証拠を認めず、税額の追加だけでは因果関係を示さないと判断しました。管財人は会計士への請求も取り下げ、両名への補充責任は否定されました。
